東京高等裁判所 昭和33年(ツ)14号 判決
同上告人は、原審において、右家屋の昭和二九年三月分以降の賃料が一ケ月金千二百円であつた事実を認めたばかりでなく、右家屋に対する地代家賃統制令適用の基礎たる事実関係につき主張しなかつたのであるから、原審が右家屋の不法占有による損害金算定の基礎として相当賃料を認定するに当り同令の適用を顧慮しなかつたことは、違法とはいえない。
(奥田 牧野 青山)
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同上告人は、原審において、右家屋の昭和二九年三月分以降の賃料が一ケ月金千二百円であつた事実を認めたばかりでなく、右家屋に対する地代家賃統制令適用の基礎たる事実関係につき主張しなかつたのであるから、原審が右家屋の不法占有による損害金算定の基礎として相当賃料を認定するに当り同令の適用を顧慮しなかつたことは、違法とはいえない。
(奥田 牧野 青山)